債務整理とは

 Xさんは月収約10万円で、その収入だけだと生活費が足りないため、A消費者金融会社(以下、「A」)からお金を借りて生活していました。
 初めのうちは、きちんと返していけたのですが、収入が少ない月には生活が苦しくなって返済が滞ってしまいがちでした。

 困ったXさんは別のB消費者金融会社(以下、「B」)からお金を借り始め、それをAの弁済に充て、さらにはBの返済時期になったときはAからお金を借りて、それをBの借金返済に充てていました。
 それ以後、その繰り返しが続いたため、なかなか借金が減らない状況に陥ってしまいました。
 そして他にCクレジット会社(以下、「C」)と、Dクレジット会社(以下、「D」)にも借金ができ、Dには立替金債務も残っており、借金を返す目途が立たなくなってしまいました。

 そこでXさんは当事務所にどうすればよいのか相談しに来ました。

Xさんの相談時の借金の状況
消費者金融会社
取 引 期 間
残 債 務 額
A 社
約3年間
50万円
B 社
約5年間
30万円
C 社
約10年間

20万円

D 社
約10年間
50万円 ( 立替金あり )
合 計
150万円

 Xさんの委任を受けて、即日、各業者に受任通知を発すると共に、取引履歴の開示を求めました。
 なお、受任通知の発送により、Xさんへの直接の取り立てはストップしました。

 その後、各社から取引履歴が当事務所へ送られてきました。
 そこで当事務所で利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、次のとおりの金額になりました。

Xさんの引き直し計算後の借金の状況
消費者金融会社
取 引 期 間
残 債 務 額
A 社
約3年間
残債務 25万円
B 社
約5年間
10万円の過払い
C 社
約10年間

30万円の過払い

D 社
約10年間
25万円の過払い ( 立替金弁済済 )
合 計
40万円の過払い

 Xさんの例では、150万円も借金が残っていたはずが、逆に、40万円も消費者金融会社に払い過ぎている結果となりました。
 当事務所は過払い金が発生していたB社・C社・D社に対し、過払い金の返還を請求し、Xさんと相談の上、各社と和解契約を締結しました。
 その後、各社から和解契約に基づく過払い金の返還がなされました。
 過払い金の返還を受けたXさんは、そのお金でA社の残債務を無事に完済し、そして平穏な生活を取り戻しました。

 このように、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、残債務額をかなり圧縮することができるばかりか、長期間に及ぶ取引があると、消費者金融会社に払い過ぎていた状態、つまり過払いの状態になっていることがあります。過払い金を消費者金融会社から返還してもらえば、残債務返済のための原資としたり、その後の生活の資力とすることが出来ます。
 但し、上記はあくまでも一例であり、すべての方がこのような場合に該当するとは限りません。
 取引期間が長期に及んでも、借り方や返し方によって、状況はかなり変わってくるためです。

 毎月真面目に返済してはいるが、なかなか借金が減らない場合、返済したお金のほとんどが利息の支払に充てられ、元本債務がわずかしか減っていない例が多く見られます。
 真面目に返済しているのに借金が減らない方、借金を完済したが実は過払い金が発生しているのではないかとお考えの方、その他借金債務の整理・返済についてお聞きしたいことがございましたら、遠慮なく当事務所まで御相談下さい。

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