御相談にあたり

まずは御予約

<電話(03-6662-5631)の場合>
@お客様のお名前、Aお借り入れの業者名・業者数、Bお借り入れの額、C毎月の返済額、D最初にお取引をされた日など、を分かる範囲でお答え頂きます。
面談日を御相談して、御予約の上、事務所に来て頂きます。
その際必要書類についてもお話しますので、集められる範囲で御持参下さい。
<メール(office@lega-style.com)の場合>
@お客様のお名前、Aお借り入れの業者名・業者数、Bお借り入れの額、C毎月の返済額、D最初にお取引をされた日、E御連絡先、を分かる範囲で御記入の上、送信して下さい。
折り返し司法書士から面談の日時と必要となる書類を御連絡致します。
また、当事務所からお客様に御連絡を差し上げる際に、電話での御連絡を御希望か、メールでの御連絡を御希望か、どちらかを明記して下さい。

@初回の面談では

初回の面談では、『相談票』、『債権者一覧表』、『家計収支表』を作成し、お話を伺います。
そこで、大まかな債務整理の方針や報酬についてお話致します。
そして、お客様が当事務所の方針に納得されましたら、司法書士と債務整理について委任契約を締結して頂きます。

A委任契約を締結してから

司法書士から各貸金業者に対して、直ちに受任通知を発送致します。
これにより、貸金業者からお客様への直接の催促・取立てがストップします。
そして、各貸金業者に対して、お客様との取引履歴を開示するよう請求致します。
取引履歴の開示を受けて、債務整理の方針が決まるまで貸金業者に返済する必要はありません。
なお、取引履歴開示請求期間中は、1か月にどのくらい返済できるのか見極めるため、司法書士に実際に入金して頂きます。なお、入金されたお金は、返済の原資などのために司法書士が適正に管理致します。

B取引履歴が到着

貸金業者から取引履歴が当事務所に到着後、債権者一覧表と照らし合わせて、実際にお金を借り始めた時期が一致しているかどうか確認します。
取引時期が一致していない場合は、貸金業者に対し、再度、取引履歴の開示を求めます。
取引履歴が一致している場合は、当事務所で利息制限法に定められた利息で引き直し計算を実施致します。

C債務整理の方針を決定

すべての貸金業者から取引履歴の開示を受けると、お客様の残債務が確定します。
残債務確定後、お客様と御相談の上、債務整理の方針を決めます。
→任意整理手続きか、破産手続きか、民事再生手続きか。



債務整理の方針として、例えば任意整理を選択した場合、その後の手続きは次のようになります。

D貸金業者との和解交渉

お客様と和解交渉額などについて打ち合わせをした後、各貸金業者に和解の提案を致します。
特に、過払い金の返還請求の場合は、出来る限り高い額での過払金返還請求を致します。
まだ借金が残っている場合は、お客様の生活状況と支払可能額を考慮し、和解の提案を致します。

E貸金業者と和解

過払い金が発生していた場合は貸金業者から過払金が返還されます。
まだ借金が残っている場合は、貸金業者との和解交渉により決まった額を毎月返済していきます。
借金が残っている場合は、原則的に月に1回程度、お客様の生活状況を確認するため、家計収支表を提出して頂きます。


分からないことがあれば御遠慮なく御質問下さい。
債務が完済されるまで、また、その後の生活を司法書士がサポート致します。

◆債務整理・自己破産の業務エリア◆
東京23区(江戸川区・江東区・葛飾区・墨田区・足立区・荒川区・台東区・
中央区・千代田区・文京区・港区・品川区・渋谷区・新宿区・大田区・目黒区)
その他の区も対応可能です。
千葉県(浦安市・市川市・船橋市・千葉市・習志野市)
神奈川県(横浜市・川崎市)
上記以外のエリアについても債務整理の対応をしております。御相談下さい。